派遣事業

人材派遣とは

派遣会社(リグ株式会社)と雇用契約を結び、派遣会社が契約している会社(派遣先)でお仕事をする就業システムです。
求職者のお給料や福利厚生などは派遣会社から受け取り、業務の指示は派遣先会社の担当者より受けます。

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就業先へは、必要なスキルを持った人材に必要なタイミングで活躍いただけるメリットがあります。
派遣の人材をお求めの企業さまは是非、当社にお問い合わせください。

紹介予定人材派遣とは

正社員・契約社員になることを前提に、一定期間(最長6ヶ月)派遣スタッフとして働いたのち、両者の希望が一致した場合に正社員・契約社員への雇用切り替えをする仕組みです。

求職者には「自分にあう職場かどうかを見極める時間をとれる」というメリットがあり、企業側からは「ミスマッチを防げる、採用にかかるコストを少額に抑えることができる」などのメリットがあります。

人材をお探しの企業様へ

日雇派遣の原則禁止について

平成24年の労働者派遣法改正により、労働契約期間が31日未満の短期間派遣が原則禁止となりました。
ただし、以下の要件に該当する場合に限り「日雇い派遣の原則禁止の例外」として、31日未満の短期間であっても、派遣就業が可能となっております。

日雇い派遣の原則禁止の例外要件

a. 60歳以上の方 現時点において60歳以上である場合。
b. 学生又は生徒 学校教育法の学校(専修学校・各種学校を含む)の学生又は生徒である場合(※定時制課程の在学者等を除く)
c. 年収500万円以上 ご自身の年間収入が500万円以上である場合。
d. 世帯年収500万円以上 ご自身と生計を一緒にしている家族の全員の年間収入の合計が500万以上である場合(※ご自身の収入が半分未満)

日雇派遣の原則禁止の例外に該当する方で、当社で31日未満の短期派遣での就業をご希望されるスタッフの方は、ご登録時に以下の確認書類をご提示頂いております。

a. 60歳以 <年齢が証明できるもの>
運転免許証・健康保険証・住民票・年金手帳・パスポート
b. 学生又は生徒 学生又は生徒であることが証明できるもの:学生証
c.年収500万円以上 <昨年度の年収を証明できるもの>
源泉徴収票・所得証明書
d. 世帯年収500万円以上 <昨年度の年収を証明できるもの>
源泉徴収票・所得証明書、確定申告の控え、給与明細、年金納付、失業給付・育児休業給付・児童手当など国の給付通知書(※ご自身の収入が半分未満)

確認書類をご用意出来ない場合

やむ得ない事情により、ご登録までにご提示頂く確認書類が出来ない場合は、「例外に関する確認・誓約書」に署名をいただく必要があります。
また、確認書類のご用意が出来ない場合は、その理由を伺い、後日ご提示をしていただく必要があります。

その他事業

リグ株式会社はイベント関連やミステリーショッパーなどのお仕事を多く紹介する派遣会社です。
日払い、週払いのお仕事がたくさんあります。

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